墓標の無い葬送方法散骨の雑学

日本の葬送方法は、江戸幕府の檀家制度や寺請制度の施行により、昭和23年に墓地、埋葬等に関する法律が制定されるまでは土葬が主流でしたが、墓地、埋葬等に関する法律に加え感染症法や刑法第190条死体遺棄罪、第191条墳墓発掘遺体遺棄罪などの規制により、現在も火葬が主流となっています。しかし、1991年10月以降大いなる自然への回帰を望む人や経済的負担を軽減したい人を中心に日本全国で行われています。日本は、墓地不足や少子高齢化が深刻な社会問題となっているので、散骨は日本の現状に最も適している葬送方法と言えます。しかし、終末思想や死者の復活を教義としている宗教では、散骨に必要な火葬は晒し首など処刑後の犯罪者に対しての追加刑罰と同等に考えられ、実際に中近東の国の一部では処刑後の犯罪者の遺体を火葬しています。

ニュルンベルク国際軍事裁判では、死刑判決が下ったヘルマン・ゲーリングやアドルフ・アイヒマンなどのナチス・ドイツの指導者達に対して、墓地がナチス・ドイツの信奉者達により聖地化することを防止する目的で散骨が行われています。同様に日本で行われた極東軍事裁判においても、板垣征四郎や東条英機、木村兵太郎などA級戦犯として処刑された7人遺骨が、信奉者達により聖地化することを防止する目的で東京湾に散骨されています。日本の担当弁護士が、事前に板垣征四郎や東条英機、木村兵太郎などA級戦犯の遺骨の一部を盗み出し後日靖国神社に合祀してしまった為、終戦記念日には毎年の様の様に中国や韓国と外交上の軋轢となっています。

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