散骨の増加理由と地方自治体の対応

現代日本では、都市への人口集中に加えて少子高齢化による核家族化傾向がより鮮明化するだけで無く、今後年間の死者数が30万人以上増加するとされ慢性的な墓地の不足や墓継承者の断絶など墓問題が深刻化する中、地方自治体では公営の樹木葬専用の墓地の整備を推進しています。民間では、宗旨宗派に関係無く火葬後の遺骨を粉骨し海や山などの自然に散布する散骨が行われています。散骨は、墓地、埋葬等に関する法律や刑法第190条死体損壊罪及び遺体遺棄罪、第191条の墳墓発掘死体損壊罪及び墳墓発掘死体遺棄罪により、極東国際軍事裁判でA級戦犯として処刑された板垣征四郎や東条英機、木村兵太郎など以来行われる事はなかったのですが、1991年の葬送の自由を進める会が強行した海洋葬以来日本各地で行われています。しかし、現在の散骨は粉骨した遺骨の散布先の土地所有者や当該地方自治体などへの申請及び許可を受ける必要があり、国内の山河への散布は許可されないケースがほとんどで、多くのケースが陸離より規制の少ない海洋での実施されるケースがほとんどです。

又、法務省や厚生労働省が独自の見解を公表しているだけで、墓地埋葬法や刑法などの法整備は行われていない為法律の改定は行われておらず、散布方法や散布区域、許可申請の方法など規制条例や禁止条例の策定及び制定は地方自治体に委ねられ、散骨のシーズンの限定や全面禁止など地域によって大きく異なる事があります。東京のお墓のことならこちら

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